「著作権」とは、文化発展を目的に、思想や感情を表現した創作物(著作物)の作者(著作者)を保護するために、著作物の正しい利用を促すものです。新聞記事や写真の著作権は新聞社にあり、著作権法で保護されています。それらを複製する場合は新聞社への許諾が必要です。法令を軽視した無断複製は、組織の社会的信用や信頼を失墜させてしまう可能性があるので、十分な配慮が求められます。
新聞記事を利活用するにあたり、注意したいのが「記事にまつわる権利」です。
知らずにうっかりで、大きな損失を被らないように、ルールを遵守して、安全・安心な情報発信を行いましょう。
出典元の表示を明記すれば、自社に関する記事をコピーして社内で回覧したり、営業資料として使用する際に許諾は必要ない? |
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出典表示は情報源を示すために行われるものであり、権利処理が免除されるわけではありません。新聞記事のコピーは複製にあたり、非営利目的でも著作者の許諾なしに行うことはできません。パンフレットや社内報、社史なども同様です。 <許諾の必要が無い行為> ・切り抜いた新聞記事(原紙)を社内で掲示や回覧する |
記事をスキャニングや撮影し、メールで送信したり、ホームページやSNS、社内のイントラネットなどの電子掲示板で公開するのに許諾は必要ない? |
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記事のスキャニングや撮影は複製にあたり、著作者の許諾が必要となります。 また、社内外を問わず公開することは「公衆送信権」に関わるので、著作者の許諾が必要です。 <許諾の必要が無い行為> 「〇月△日の〇〇新聞に、□◇△社の記事が掲載されました」などと掲載された事実を表示することは問題ありません。 |
記録(アーカイブ)目的で保存する場合は、自社関係の新聞記事をPDF化してサーバーに保存することは問題ない? |
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新聞著作権協議会のホームページにも記載がありますが、無許諾でPDF化する行為は複製にあたり、「複製権」の侵害になりますので、必ず複製許諾を申請する必要があります。 <許諾の必要が無い行為> ・切り抜いた新聞記事(原紙)をスクラップする |
新聞の切り抜きをオンライン会議等で、画面に映し出すのに許諾は必要? |
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人数に関わらず私的使用の域を超え公に「公衆送信権」に関わるので許諾が必要です。朝礼や式辞などの場で、具体的な記事本文の復唱は、「著作権」に干渉しますので注意してください。 <許諾の必要が無い行為> ・「今日の○○新聞に○○に関する記事が掲載されています」のような掲載の事実に関する伝言 |
著作権とは、著作物を創作する者(著作者)が有する権利のことです。 著作権には、著作者の人格的利益を保護する権利と、著作物の利用を許諾したり禁止する財産上の権利があります。 コンプライアンス(法令遵守)の重要性が増している今、記事など発行物の使用には十分な配慮が必要です。 ※新聞記事の利用許諾済みの「静岡新聞plus日経スマートクリップ」では、コンプライアンスを遵守し、安心してご利用いただけます。